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景気回復を図る視点から減税が中心となっています。中小企業経営に影響のある改正から説明します。
(1)中小企業の軽減税率を18%に引き下げ
中小法人等の平成21年4月1日から同23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が表1のとおり、これまでの22%から18%に引き下げられます。
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中小法人等の平成21年2月1日以降に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できるようになります。これにより、例えば平成21年3月の決算が赤字の企業の場合、前期の年間所得からその赤字を差し引いた額で前期の法人税を計算しなおして、納めた法人税の一部が還付されることになります。
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役員給与の事前確定届出給与の届出について、その役員の前期の給与及び他の役員の給与の記載を省略し簡素化が図られます。
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棚卸資産の評価方法について、選択できる評価方法だった後入先出法及び単純平均法の2つがはずされます。
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優良賃貸住宅の割増償却制度(通常の減価償却のなかに5年間にわたって割増して償却できる)における高齢者向け優良賃貸住宅にかかわる措置について、次のとおり割増率の見直しをした上、その適用期限が2年延長されます。 |
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産業技術力強化法の一部改正に伴い、試験研究費にかかわる特別税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に、改正後の同法に規定する試験研究独立行政法人と共同して行う試験研究に係る費用及び同法人に委託する試験研究に係る費用が加えられます。
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事業者が、平成21年1月1日から同22年12月31日までの間に、国内の土地等を取得し、その取得日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、この特例の適用を受ける届出書を提出している場合、その取得日を含む事業年度終了日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等を譲渡したときは、その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲渡益の80 %相当額(その先行して取得した土地等が平成22年1月1日から同22年12月31日までの期間内に取得をされたものである場合には60%相当額)を限度としてm圧縮記帳ができることになります。
※土地等が棚卸資産である場合には、この適用はできません。 |
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平成21年1月1日から同22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年の1月1日において所得期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(その長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)が控除されます。この特別控除は、個人も同様となります。
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〔縮減等〕 ・事業確信設備の特別償却制度 対等となる計画から共同事業再編計画に係る措置及び技術活用事業確信計画に係る措置を控除すると共に、償却割合を25%(従前30%)に引き下げた上、その適用期限が2年延長されます。
〔廃止〕 ・電子計算機買戻損出準備金制度
〔延長〕 以下のような事項の適用期限が延長されます。
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・ 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 における長期所得の土地、建物等から国内 にある土地、建物、機械装置等への買換え |
3年延長 |
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・ 中小企業等基盤強化税制 本税制に統合されている中小企業者等の教 育訓練費に係る税額控除制度も2年延長さ れます |
2年延長 |
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・ 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却 |
2年延長 |
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・ 事業所内託児施設等の割増償却 |
2年延長 |
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・ 公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の 特例における繰入限度額を100分の16 とする措置 |
2年延長 |
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